特定技能外国人支援事業

 人材の確保が困難な産業分野において即戦力となる外国人を組合員受入れる仕組みである、特定技能制度を利用するための各種支援を実施します。
 特定技能制度は、法務省(経営者出入国在留管理庁)が所管する制度です。

 特定技能外国人の要件

 ◆特定技能1号
  ・分野別の技能試験ならびに日本語能力試験4級以上に合格 または 技能実習2号を終
   了(2年10か月以上)していることが必要です
  ・在留期間は1年(または6か月、4か月)ごとの更新で、通算で上限5年となります
  ・家族帯同は不可です
  ・登録支援機関(当組合)による支援の対象です

 ◆特定技能2号
  ・1号の上級資格として在留期間を更新することで期限なく就業可能です
  ・対象分野は下記に限られます
    1.建設分野
    2.造船・舶用工業分野
  ・家族(配偶者と子)については要件を満たすことで帯同が可能です
  ・当組合による支援は翻訳・通訳に限られます

 受入れ機関の要件

受入れ機関は下記のいずれかの分野に属し、分野ごとに設置している協議・連絡会に加入する必要があります
  1.素形材・産業機械・電気電子情報関連産業
  2.建設
  3.自動車整備
  4.造船・舶用工業
  5.航空
  6.宿泊
  7.漁業
  8.農業
  9.飲食料品製造業
  10.外食業
  11.介護
  12.ビルクリーニング

 受入れまでの流れ

 ◆受入申込
  ・特定技能外国人の受入申込書をいただきます
  ・新規求人の場合は、面接までの期間が必要となります

 ◆面接
  ・申請時までに、日本語能力N4と技能試験の合格が必要です
  ・実習中の実習生は、2号修了2か月前までに申請します

 ◆協議会加入
  ・分野別の協議・連絡会加入の申請手続きを行います
   [分野により時期が異なります]

 ◆申請準備
  ・特定技能外国人と雇用契約を締結します
  ・事前ガイダンスと健康診断も同時期に実施します
  ・支援計画を策定し、申請書類を準備します
   [所要期間:1か月]

 ◆入管申請
  ・入管へ申請書類を提出します
   [所要期間:2か月]

 ◆在留資格取得
  ・特定技能1号の在留資格を取得
  ・御社の社員寮へ引越しを行います

 ◆海外人材の場合は次の流れが追加となります
  ・在留資格認定証明書を在ベトナム日本大使館へ送付し、入国ビザを取得します
   [所要期間:2週間]

 ◆特定技能外国人の引越し
  ・国内在住の外国人の場合は、所在地から御社までの引越しを支援します
  ・海外人材の場合は、入国した空港から御社まで送迎します

 ◆就労開始
  ・既定の生活オリエンテーションを実施し、公的手続きや生活支援を行います
  ・勤務開始に合わせて雇い入れ実習中の時教育など実習生は、現場通訳も実施いたします

受入れから配属後までの煩雑な手続きは、すべて登録支援機関の当組合にお任せください

Copyright © 2010 CEBCA All Rights Reserved